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2020.05.08

誰もが感じた「緊急事態」憲法明記の必要性

パンデミック(世界的大流行)となった新型コロナウイルス感染症は、戦後、平和な生活を享受し続けてきた日本人に、生命・財産を守らなければならない危機が現実に訪れることを呼び覚ました。

これまでも大災害で多くの人命が失われることがあったが、阪神大震災、東日本大震災であっても、全国民の意識からすれば、「限定された地域での災害」との認識が拭えなかったのも事実だ。

ほとんどの国民が、自らの生活が制約を受ける事態は、新型コロナが戦後初めての経験だ。まさに日本にとって「緊急事態」だ。

 

現在、憲法改正議論が進んでいるが、自民党は自衛隊の明記、教育の充実などとともに緊急事態条項の創設も提起している。

安倍首相は、その自民党の総裁として、3日の「憲法フォーラム」で公開されたビデオメッセージで「今回のような未曽有の危機を経験した今、緊急事態において国民の命や安全を何としても守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗りこえていくべきか、そしてそのことを憲法にどのように位置づけるかについては、きわめて重く、大切な課題であると私自身改めて認識した次第だ」と述べている。

 

現在の自民党案では「大地震その他の異常かつ大規模な災害により…」となっており、今回のような疫病は想定されていないから、現行の自民党案の是非は議論が必要だろう。しかし、安倍総裁が述べたように、緊急事態での国家や国民の役割について憲法に明記する必要があることは明白だし、多くの国民もそれを認めている。

 

毎日新聞が4月18、19日に実施し、5月3日付け朝刊に掲載した全国世論調査では、緊急事態条項を創設する自民案について「賛成」が45%だったのに対し、「反対」は14%にとどまっている。「わからない」が34%だった。少なくとも、賛成、反対だけを比較すれば、圧倒的に賛成する国民が多いのだ。それが新型コロナ感染症から学んだ日本人の判断なのだ。

 

ところが、こうした国民の判断とはまったく遊離し、机上だけの主張もある。立憲民主党の枝野代表もその一人だ。憲法記念日に出したビデオメッセージを見れば明白だ。

枝野氏はここで、憲法が保障する「人権」は、憲法13条で緊急時ではない平時であっても「公共の福祉」により制約を受けることを前提であることを解説した上で「災害対策基本法にはいまも『屋内退避の指示』や『立入禁止の命令』等の規定がある。『立入禁止の命令』等には違反者に対する罰則の規定もある。万が一こうした手続きが必要になった場合でも、災害対策基本法の『災害』に『新型コロナウイルス感染症と、それによる社会経済活動の停滞』を加えれば、場合によっては法改正すら必要ない。ましてや、憲法の制約でやるべきことができないということはまったくない」と述べている。

 

これは立憲主義、法治主義を主張する政党の代表の発言とは思えない、浅薄な議論というしかないだろう。日本国民が緊急事態に直面した場合の政府や国民の役割をあらかじめ憲法に明記することこそが立憲主義のはずだ。現実を見ない政治家こそ国を危うくするのだ。

 

(terracePRESS編集部)

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