着実に実施されている事業者、国民支援
新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環として、外出の自粛やイベントの中止などが相次いでいる。学校の臨時休業に伴い、仕事を休まざるを得ない雇用者もいる。そうした中、政府は事業者支援を着実に整備している。
売上の減少などの不安を抱える中小事業者に対応するため、すでに中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関など1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されており、経営者は資金繰りなどの相談に応じてもらえる体制が整備されている。
また、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度として、信用保証協会のセーフティーネット保証がある。この保証には地域指定や業種指定があるが、地域指定では3月2日に全都道府県を対象地域とし、業種にしてもこれまでの旅行業に加え、飲食業、宿泊業など40業種を対象に加えている。
さらに「衛生環境激変対策特別貸付」として、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業や飲食店営業、喫茶店営業の事業者で、最近1カ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していることなどを条件に、運転資金として融資限度額が別枠1000万円(旅館業は別枠3000万円)を準備している。
国民の関心が高い小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援としては、「保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設」することを決定している。
適用日は2月27日から3月31日の間に取得した休暇で、支給額は「休暇中に支払った賃金相当額×10/10」だが、大企業、中小企業とも8,330円を日額上限としている。
また、コロナウイルスの影響で、経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象に、緊急的に対応するために必要な長期資金を日本政策金融公庫などが融資することも決まっている。
コロナウイルスを巡っては政府の事業者支援などの対応が後手に回っているとの批判も一部にあるが、現実には着実にさまざまな支援策が策定されている。
(terracePRESS編集部)