違法入手文書で高市担当相の失脚狙った立憲小西議員の悪辣さ
放送法をめぐる文書問題で、高市経済安全保障相が国会で「捏造」と発言したことは、総務省職員の公文書作成業務の妨害に当たるなどとして市民団体が、高市氏に対する公務員職権乱用容疑の告発状を東京地検に提出したという。
しかし、捏造発言よりも重大なことは、立憲民主党の小西洋之参院議員が公開した文書は、情報公開請求などで合法的に入手したものではなく、〝内部告発者〟と称される人物が違法に総務省から持ち出した可能性が極めて高い。今回の問題の本質は、小西議員はその違法入手文書を手にして、高市氏の失脚を狙った悪辣な政治的な闘争だ。
立憲民主党などは高市氏が総務相だった2015年当時、放送法第4条に規定された「政治的公平性」について、国会答弁で「ひとつの番組のみでも政治的公平に反する場合がある」「違反を繰り返せば停波を命じることもある」などと述べたことに対し「ひとつの番組単位ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断すべきもの」という「従来の放送法の解釈を変えた」などと批判していた。
小西氏は今回、その解釈変更の根拠として文書を公表したわけだ。
では、実際に高市氏は政府解釈を変更したのだろうか。立憲民主党などが「解釈を変更した」という2015年5月12日の参院総務委員会での高市総務相の発言をみてみよう。
「1番組だけであっても、やはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えるがどうか」との質問に対し高市氏は「放送法第4条第1項第2号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、1つの番組のみでも選挙期間中、またはそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間に渡り取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては一般論として、政治的に公平性であることを確保しているとは認められないと考えられる」と答弁している。
そして次の質問にも「政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが」と前置きして、同様の見解を明らかにしているのだ。
高市氏が「政府のこれまでの解釈の補充的な説明」と言及しているのは、まさいこれまでの政府解釈自体を変更したものではないということを強調していることにほかならない。
小西議員はツイッターで、同氏のサル発言を報じたフジテレビなどに「元(総務省)放送政策課課長補佐に喧(けん)嘩(か)を売るとはいい度胸だと思うが」などと恫喝している。あまりにも低俗な反応で、権力を笠に着るような言い回しで品性が疑われるが、それは措くとして、「元総務省放送政策課課長補佐」であったら、政府解釈自体の変更ではないことは当然理解できるだろう。事実、2015年以降、放送法第4条に基づき政治的公平性について1つの番組を問題視されたケースなど皆無なのだ。
理解できるはずの小西議員があえて、違法に入手した文書を基に変更したと一方的に主張したのは、高市氏の失脚を狙ったことしか考えられないだろう。
日本は内外の課題が山積している中で、国会を舞台にこうした低レベルの問題を巻き起こされた国民はたまったものではない。小西議員は、やはり政治家としての資質に欠けるのだ。
(terracePRESS編集部)