元徴用工問題を解決する方法
現在の日韓の最大の懸案事項は、旧朝鮮半島出身労働者、いわゆる元徴用工対する韓国の最高裁判決により、日韓請求権協定という国際法違反の状況が続いていることだ。
もちろん、日本側の韓国に対する輸出管理運用の見直しという問題があるが、それは安全保障を確保する日本政府の責務としての国内の手続きの見直しで、元徴用工への判決とは関連性はない。
それを韓国が一方的に紐づけて、日本製品の不買運動や韓国による日韓の軍事情報包括保護協定(GSOMIA)破棄の決定になっている状況だ。
さて、この元徴用工対する韓国の最高裁判決は、いったいどこが国際法違反になるのだろうか。「日韓請求権協定は日本と韓国という国と国の約束だから、元徴用工という個人としての請求は成立するはずだ」と誤解している人もいる。しかし、協定をみれば現実に日本の企業が賠償に応じる必要がないことが分かる。
日韓請求権協定では、第2条で「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする」と規定している。
これをわかりやすく言えば、「国民」という言葉があるように、例えば韓国政府が日本政府に対して何らかの請求をすることはもちろん、韓国国民が日本政府や日本国民(個人や企業)に対して何らかの請求をすることはできない。一方の締約国、今回の場合は韓国だが、韓国国民の請求権に基づく請求に対して、日本国と日本国民の法律上の義務は消滅していることになる。そして、この規定はそれぞれの国に適用される。
ちなみに、日韓請求権協定の日本と韓国の交渉のプロセスの中、1961年5月10日に行われた会合では、「被徴用者の被害の補償」についてこんな交渉がされている。
日本側が「これに関する要求は個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねたことに対して、韓国側は「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答しているのだ。
こうした交渉の結果として、日韓請求権協定に基づいて日本は韓国に5億ドルの経済支援をしている。そのため、仮に元徴用工だった韓国国民が個人で請求に対する補償が必要であるとすれば、法律上の義務が消滅している日本政府や日本国民ではなく、韓国政府が行うべきものなのである。それがこの問題を合法的に解決する唯一の方法だ。
(terracePRESS編集部)