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菅首相の「尖閣周辺領海を守る」決意

沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の領海で、中国海警局の船舶による不法行為が続いている。

中国は海警局に外国船舶への武器使用を認める海警法を1日に施行しており、日本政府は海警局船舶への監視を強めるとともに、中国政府に抗議している。中国側は正当性を主張しており、尖閣諸島をめぐる緊張が高まりそうだ。

 

第11管区海上保安本部などによると、7日午前3時48分ごろから、尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船「海警1301」「海警2502」の2隻が侵入、日本漁船1隻に接近しようとする動きを見せた。同じ船舶は6日にも別の日本漁船に接近していた。

中国の公船が尖閣諸島周辺の領海に侵入したのは7日のケースで今年5日目となった。

領海外側にある接続水域で航行しているケースはもっと多く、9日現在で11日連続となっている。

 

こうした中国側の不法行為について菅首相は8日の衆院予算委で「海警法の運用により、東シナ海や南シナ海などの海域において、緊張を高めることは全く受け入れられない。今後とも日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意のもとに、冷静に毅然と対応していきたい」などと中国側をけん制した。

 

一方、中国側は正当性を主張。中国外務省の報道官は8日の記者会見で、「釣魚島(尖閣諸島の中国側名称)とその付属島嶼は中国固有の領土だ。海警が釣魚島の海域でパトロールや法執行活動を展開することは、中国が法に照らして主権を守る正当な措置だ」と主張した。尖閣諸島を固有の領土と強調しながら、日本漁船への接近を「法執行活動」としたうえで「中国の主権を守る正当な行為」と主張したわけだ。

 

尖閣諸島への領有権は中国のほか台湾も主張しているが、歴史的、地理的、地質的根拠などとして挙げている諸点は、いずれも領有権の主張を裏付ける国際法上有効な論拠とはならないとされている。

これに対し日本は、これまでの歴史的な証拠や行政活動、民間の活動などによって有効に支配していることは間違いない。

 

中国海警局はすでに中央軍事委員会の指揮下で、いわば〝第二の海軍〟となっている。

日本政府は海警局船舶の活動を「国際法違反」としており、その活動が無害通航に該当しないと判断されるなら、対処するのは海上保安庁ではなく、海上警備行動としての海上自衛隊となることも妥当だ。

 

 

いずれにしても、中国側がどのような不法行為を続けるか不透明な中で、重要なのは菅首相の言うように「日本の領土・領海・領空は断固として守り抜く」との決意だ。この決意が揺らぐようなことがあれば、日本の国益は侵されることになる。

 

(terracePRESS編集部)

 

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